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最高裁判所第三小法廷 昭和46年(あ)2475号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人南谷知成、同櫻木富義連名の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人が飼料製造の原料としている鶏羽も、へい獣処理場等に関する法律八条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に包含されるとした原判断は、相当である。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(江里口清雄 関根小郷 天野武一 坂本吉勝 高辻正己)

〈上告趣意略〉

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